「バンドクラブ規約」
岩沼バンドクラブ(iBC)規約
岩沼バンドクラブ(iBC)規約
第 一 章 総 則
(名 称)
第1条 本クラブは「岩沼バンドクラブ(略称iBC)」といい、事務局を「リハーサルスタジオ=シトラスハウス」内に置く。
(目 的)
第2条 本クラブは、宮城県岩沼市及びその周辺地域で活動するアマチュア音楽愛好家の活動を促進し、地域社会に根ざした音楽活動を行うことを目的とし、営利は目的としない。
(活 動)
第3条 本クラブは、目的を達成するために次の活動を行う。
(1) コンサ-ト
(2) その他、本クラブの目的を達成するために必要な活動
第 二 章 構 成
(会 員)
第4条 本クラブの会員は、宮城県岩沼市及びその周辺地域を中心に音楽活動を行う者、またはこれらの音楽活動を支援したいという者で構成し、目的に賛同する者であれば団体・個人を問わない。
但し、会員は積極的に本クラブの活動に参加・協力すること。
(加入・脱退)
第5条 本クラブへの加入及び脱退に際しては、必ず事務局に届け出て、会長および副会長の承認を得ること。
第 三 章 役 員
(役 員)
第6条 本クラブに次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 庶 務 1名
(4) 会 計 1名
(5) 委 員 各グル-プ1~2名
(6) 監 事 1名
(役員の任期)
第6条の2 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(任 務)
第7条 役員は、委員会で選出し、任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本クラブを代表し、すべての活動を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはこれを代理する。
(3) 庶務は、本クラブの一般事務等を処理する。
(4) 会計は、本クラブの会計事務を処理する。
(5) 委員は、各グル-プの代表として委員会を運営する。
(6) 監事は、本クラブの経理状況、その他を監査する。
第 四 章 委 員 会
(委員会)
第8条 委員会は、本クラブの運営機関であり、会長、副会長、庶務、会計及び委員の役員を持って構成する。委員会は、次の場合に会長が招集する。
(1) 委員及び会員より要求があったとき。
(2) 会長が必要と認めたとき。
第 五 章 会 計
(会 費)
第9条 本クラブとして、会費は徴収しない。
その代わりに会員の皆様の知恵と労力を惜しみなく提供して頂きたい。
(会費の臨時徴収)
第10条 委員会において必要と認めたときは、臨時に会費を徴収することができる。
(附 則)
この規約は、平成23年 2月7日公布。平成23年 4月1日から施行する。
(改 正)
平成 年 月 日一部改正( )
(事務局)リハーサルスタジオ=シトラスハウス
〒989-2445 宮城県岩沼市桑原1丁目8-1
Tel/Fax:0223-29-4224
http://www.sitorus-h.com/、sitorus-h@cream.plala.or.jp